著作権について・ご報告
2022年3月21日
著作権侵害を理由に、
カッティングマシンカメオ4による
ユーチューブに掲載している
無料動画レッスンストライプリムのデータ作成方法が削除されていましたが、
弁護士の先生にご相談し、当サロンが著作権侵害していない理由を
先方にお伝えしたところ、
無事、著作権侵害の申し立てが取りさげられました。
~弁護士の見解~
著作権侵害が認められるためには,
他人の著作権を利用して創作したこと,
すなわち依拠性が認められる必要があります。
創作した個人のオリジナルではなく,
既にある他人の作品を利用して
創作した場合に著作権侵害が成立し得ます。
しかし,本件動画は,
ポーセラーツの一つのスキルとして
シルエットカメオ4のありふれた
使用法を実演する動画を
ユーチューブ上に投稿したものですが,
ポーセラーツにシルエットカメオを
活用する手法は広く普及しており,依拠性が認められません。
また,著作権侵害が認められるには,
作品の本質である独自の表現が似ていること,
すなわち類似性も認められる必要があります。
しかし,ありふれた表現方法に
対しては類似性が認められることは
当然であって,その表現方法の
独自性自体が否定されます。
そして,上記のとおり本件動画は,
単にポーセラーツにシルエットカメオ4を
活用する際の通常の使用法を
実演するありふれたものであり,
類似性も認められません。
以上の観点からも,
本件動画に著作権の侵害は認められません。
~以上抜粋~
御覧いただいているお客様には
大変ご迷惑をおかけしました。
今後も、安心して、当サイト及びレッスンを
ご利用いただけると幸いです。
尚、当協会は誹謗中傷等に関しましては、
プロバイダーに開示請求させていただくとともに
警察及び弁護士を通して
適切に対応してまいりたいと思います。